それは、西濃運輸の物流センターの建築をセイノーエンジニアリングが行っているからです。また引渡後の修繕工事・保守点検までを含めて管理しておりビル管理のノウハウを蓄積していますので安心しておまかせいただけます。
セイノーエンジニアリングでは、継続的なご相談やマンション管理業務の部分的な受託など、柔軟に管理組合様から必要とされるサービスを提供しています。
今の管理会社をすぐに変えることはできない。でもサポートを必要としているなど管理組合様に今、必要なことをサポートします。
ご要望に応じてマンションへ訪問し管理組合の運営相談に応じます。
マンション管理適正化法に則り、管理組合様からお預かりする資産を安全かつ正確に会計・出納業務を行います。
維持管理状況を確認し、修繕が必要な箇所の管理及び修繕にかかる費用を適切にお見積もり・ご提案します。
管理組合様からお預かりする大切な資金を安全・正確に管理するための取り組み・体制を整えております。
管理実績で得た経験・技術に基づいて築き上げた体制・サービスで、管理組合運営の課題をスピーディに解決します。
チームで巡回し多角的に状況把握
管理実績で得たスキルと経験を蓄積
ご依頼事項の対応状況を管理
居住者様の住まいと暮らしに関する窓口をご用意。平日午前9時から午後5時までにて承ります。
理組合とは区分所有法に基づく団体です。
区分所有者全員で構成されており、共有財産である共用部分の維持管理を行っています。
管理組合は幅広い役割を持っており建物や敷地のほか、付属施設等を良好な状態に保ち、円滑な共同生活を維持する為に必要な事項各種が含まれています。
知識や技術も必要な業務である事から管理組合だけ行う事は現実的に難しい為、総会や理事会等で基本的な方針を審議・決定して管理事務は管理会社に業務委託する、というケースが多いです。
理事会は管理組合の運営に必要な方針を検討および策定し、総会の決議を実行する為の活動に取り組みます。
理事会は最高意思決定機関である管理組合の総会での決定に基づき、管理組合の基本的な運営方針などを吟味・検討し、総会に諮ります。
日常生活の中で起こる様々な問題を幅広く検討し、マナーやルールの考案や周知徹底を行ったり、組合員相互の意見を調整を図る事も理事会の役割に含まれます。
理事会が開催された場合は議事録を取り、決定事項を正確に記録しておかなければなりません。
理事長は管理組合を代表しています。
総会での決定事項の実施等をするほか対外的な契約の締結や交渉等も理事長の名義で行います。
理事長とは、総会で選任された理事の中から選出された、管理組合の代表者です。
理事長は、区分所有法で定められた「管理者」として対外的に管理組合を代表し、総会や理事会での決定事項を実施します。
【総会】
理事長が招集し、基本的には理事長が議長を務めます。
また、総会議事録は理事長が保管し、組合員から求められた場合等必要に応じて閲覧をさせます。
【理事会】
理事長が招集し、総会での決定事項の実施に関して検討します。
理事長の業務の範囲は理事会の承認を得て、他の理事に業務の一部を委任する事も可能です。
副理事長は理事長の職務全般を補佐する立場ですが、理事長が体調不良等何らかの事情で職務を行えない場合は代理を務めます。
また、理事長が何らかの理由で組合員の資格や役員の地位を失った場合は、新しい理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行います。
管理組合運営は区分所有法や管理規約がベースとなる為、日頃から目を通して内容を把握しておく必要があります。
法令に違反しない内容であれば、管理規約の変更は可能です。
マンションの管理と使用に関する基本原則は、マンションの管理規約を実情に合わせて定めています。
法令に違反しない内容であれば、マンションを管理するにあたって必要な事項を変更する事は可能です。
【管理規約変更の流れ】
通常総会で正式に決定します。
管理組合の予算案は、毎年の会計年度毎に理事会で作成し、通常総会で決定されます。
管理組合の通常総会は、会計年度終了後、管理規約に定められた期間内に開催されており、決算案は会計年度終了後、理事会によって通常総会までに作成されて監事の会計監査を経て通常総会に提出されます。
セイノーエンジニアリングでは管理委託契約に基づき、収支予算案および収支決算案の素案を作成いたします。
管理規約、総会の議事録、会計帳簿等は理事長が保管し、関係者から求められた場合は閲覧させる義務があります。
管理規約、総会の議事録、会計帳簿等は、管理組合にとって重要な書類です。
組合運営の経緯を示す大切な資料なので確実に保管し、役員の引継ぎの際には、これらの書類は後任者へ必ず引き継がなければなりません。
また組合員やマンションの購入予定者等、利害関係がある人から閲覧を希望された場合は正当な理由がある場合を除き、閲覧を拒む事はできません。
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